建築業界でのマイナンバーあるある
- 2015年11月10日
- お知らせ
こんにちは。子供の頃から理系だったため、法律関係はちょっと苦手な宮崎です。
苦手と言いつつ今回のお題は、制度開始が迫ってきたマイナンバー法についてです。
制度そのものについては、専門家の方がそれはもう色々と書いていらっしゃるので、
ここでは住宅業界でありそうな小ネタをご紹介させていただきます!
□お施主様から受け取らないよう注意
請負契約において、個人番号の取得は必要ありませんので、誤って番号の記載された書類を
受け取らないよう、注意が必要です。
具体的には、
○業務上の手続きで、本人確認書類として個人番号カードをコピーする場合
⇒個人番号部分を隠した上で、コピーしてください。
○住宅ローン手続きのために、源泉徴収票を受け取る場合
⇒源泉徴収票に個人番号の記載が無いことを確認した上で、コピーしてください
※源泉徴収票には、個人番号の記載はしなくて良いのですが、
もし記載がある場合は、個人番号部分を隠した上で、コピーしてください。
制度の目的以外で番号を受け取ると、違法取得と見なされてしまいますので、注意が必要です。
□職人さんの社会保険加入の徹底
マイナンバーの目的は『税と社会保障』。
今後マイナンバーを通じて各省庁が連携し、社会保険未加入者の取り締まりがより厳しくなることが予想されます。
企業としての社会保険加入はもちろん、一人親方に関しても保険加入の有無が調べられる可能性がありますので、確認が必要です。
【参考文献】
『工務店が知っておくべきマイナンバー法対策』
発行所:匠総合法律事務所
建設業社会保険未加入問題 個別相談会の現場から』 第8~10回
http://www.kentsu.co.jp/mlmg/487/news/000000000001.html
建通新聞 電子版